自動車公正競争規約とは?中古車広告のルール

自動車公正競争規約って何?

自動車公正競争規約とは、消費者が安心して自動車を購入できるよう、自動車の広告表示や景品提供に関するルールを定めた業界の自主規制です。

「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」に基づき、公正取引委員会と消費者庁から認定を受けた公的なルールです。自動車業界が自主的に定めたものですが、法的な裏付けがあり、違反すると措置を受けることがあります。

公正競争規約の目的

  • 消費者保護:誇大広告や虚偽表示から消費者を守る
  • 公正な競争:販売店間の不当な競争を防止
  • 業界の健全化:信頼できる取引環境の構築

規約の種類

自動車に関する公正競争規約には、以下の2種類があります。

1. 表示に関する規約

自動車の広告・表示に関するルールです。新車と中古車それぞれに規定があります。

2. 景品に関する規約

自動車販売時に提供できる景品(おまけ、プレゼント)の上限を定めたルールです。

中古車の表示に関する主なルール

必ず表示しなければならない事項

中古車を広告する際は、以下の項目を必ず表示する義務があります。

  • 価格:車両本体価格(税込み)
  • 車名・グレード:メーカー名、車名、型式
  • 年式:初度登録年月
  • 走行距離:実走行距離(不明の場合は「不明」と表示)
  • 車検の有効期限:車検の残り期間または「車検なし」
  • 修復歴の有無:修復歴がある場合は「修復歴あり」と表示
  • 保証の有無:保証がある場合はその内容
  • 定期点検整備の有無:納車前整備を実施するかどうか

禁止されている表示

  • 二重価格表示:根拠のない「通常価格○○円→特価○○円」
  • おとり広告:実際には販売する意思のない車の広告
  • 走行距離の虚偽表示:実際より少ない距離の表示
  • 修復歴の隠蔽:修復歴があるのに「なし」と表示
  • 誇大な品質表示:「極上」「最高」など客観性のない表現

価格表示のルール

  • 車両本体価格は消費税込みの総額で表示
  • 諸費用(登録費用、車検費用など)は別途明示
  • 「支払総額」を表示する場合は内訳を明示
  • リース料金と混同させる表示は禁止

修復歴の表示基準

公正競争規約では、「修復歴」の定義が明確に定められています。

修復歴ありとなる部位

  • フレーム(サイドメンバー)
  • クロスメンバー
  • インサイドパネル
  • ピラー
  • ダッシュパネル
  • ルーフパネル
  • フロア
  • トランクフロア

これらの骨格部位を修正・交換した場合は「修復歴あり」と表示しなければなりません。

修復歴なしとなる例

  • バンパーの交換・修理
  • フェンダーの交換・板金(溶接を伴わないもの)
  • ドアの交換
  • ボンネットの交換

景品提供のルール

自動車販売時に提供できる景品には上限が設けられています。

  • 一般懸賞:取引価額の20倍まで(上限10万円)
  • 総付景品:取引価額の10%まで(上限は別途規定)

これにより、過度な景品による消費者の判断力低下を防いでいます。

規約に違反した場合

公正競争規約に違反した事業者には、以下の措置が取られます。

  • 警告:是正を求める通知
  • 違約金:金銭的なペナルティ
  • 除名:自動車公正取引協議会からの除名
  • 公表:違反事実の公表

悪質な場合は、景品表示法に基づく行政処分(措置命令)を受けることもあります。

中古車購入時のチェックポイント

  • 価格表示は消費税込みか確認
  • 走行距離や修復歴が明記されているか
  • 諸費用の内訳が明示されているか
  • 保証内容が具体的に記載されているか
  • 「激安」「格安」など根拠のない表現に注意

公正競争規約を守っている販売店は、必要な情報をきちんと表示しています。情報の記載が不十分な広告には注意しましょう。

まとめ

  • 自動車公正競争規約は広告表示と景品提供に関する業界ルール
  • 景品表示法に基づき公正取引委員会から認定された公的ルール
  • 価格、年式、走行距離、修復歴などの表示義務がある
  • 二重価格表示やおとり広告は禁止
  • 修復歴の定義が明確に規定されている
  • 違反すると警告や違約金などの措置を受ける

>>自動車公正取引協議会へ