名義変更とは?必要書類と手続きの流れ
名義変更って何?
名義変更とは、車の所有者(または使用者)を変更するための手続きです。正式には「移転登録」といいます。
中古車を購入したとき、個人間で車を売買したとき、相続で車を引き継いだときなどに必要な手続きです。名義変更をしないと、自動車税の請求や交通違反の通知が旧所有者に届いてしまうなど、トラブルの原因になります。
名義変更が必要なケース
- 中古車の購入:販売店や個人から車を購入したとき
- 車の譲渡:家族や知人に車を譲るとき
- 相続:亡くなった方の車を引き継ぐとき
- 法人名義への変更:個人から会社名義に変えるとき
- 結婚などによる氏名変更:所有者の氏名が変わったとき
名義変更の届出先
普通車の場合
新しい所有者の住所地を管轄する運輸支局(陸運局)で手続きします。
軽自動車の場合
新しい所有者の住所地を管轄する軽自動車検査協会で手続きします。
名義変更の期限
道路運送車両法では、所有者が変わった場合は15日以内に移転登録の申請をしなければならないと定められています。
期限を過ぎても手続き自体は可能ですが、前述のトラブルを避けるため、できるだけ早く手続きを行いましょう。
必要書類(普通車の場合)
旧所有者(売る側)が用意する書類
- 車検証(自動車検査証)
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- 譲渡証明書(実印を押印)
- 委任状(実印を押印、代理人が手続きする場合)
- 自動車税納税証明書(未納がないことの確認用)
新所有者(買う側)が用意する書類
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- 車庫証明書(発行から概ね1ヶ月以内)
- 委任状(実印を押印、代理人が手続きする場合)
- 申請書(OCRシート、運輸支局で入手)
- 手数料納付書(運輸支局で入手)
管轄が変わる場合
旧所有者と新所有者の住所地の管轄が異なる場合は、ナンバープレートの変更が必要です。車両を運輸支局に持ち込むか、出張封印を利用します。
必要書類(軽自動車の場合)
軽自動車は普通車より手続きが簡単です。
- 車検証
- 申請依頼書(旧所有者・新所有者の認印でOK)
- 新所有者の住民票(または印鑑証明書)
- ナンバープレート(管轄が変わる場合)
軽自動車は印鑑証明書や車庫証明書が不要な場合が多いですが、地域によって異なります。
名義変更の費用
普通車の場合
- 登録手数料:500円
- ナンバープレート代:約1,500円〜(管轄変更時)
- 車庫証明取得費用:約2,500〜2,900円
- 自動車取得税:車の価値に応じて(年式が古いと非課税の場合も)
軽自動車の場合
- 申請手数料:無料
- ナンバープレート代:約1,500円〜(管轄変更時)
販売店に依頼する場合
代行手数料として1万円〜3万円程度かかることが一般的です。
名義変更をしないとどうなる?
旧所有者に起きるトラブル
- 自動車税の請求:毎年4月1日時点の所有者に課税される
- 駐車違反の通知:放置違反金の請求が届く可能性
- 事故時の責任:所有者としての管理責任を問われる可能性
新所有者に起きるトラブル
- 車検が受けられない:書類上の所有者と異なると手続きができない
- 売却・廃車ができない:正規の所有者でないと手続き不可
- 自動車保険の問題:名義不一致で保険金が下りない可能性
中古車購入時のチェックポイント
- 名義変更の代行:販売店が代行してくれるか確認
- 代行費用:諸費用の内訳に含まれているか確認
- 手続き完了の確認:新しい車検証のコピーをもらう
- 自動車税の扱い:月割りで清算されるか確認
- 自賠責保険の名義変更:忘れずに手続きを依頼
販売店から購入する場合は代行してもらえますが、個人間売買の場合は自分で手続きするか、行政書士に依頼する必要があります。
まとめ
- 名義変更(移転登録)は車の所有者を変更する手続き
- 所有者変更から15日以内の届出が義務
- 普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続き
- 印鑑証明書、車庫証明書、譲渡証明書などが必要
- 名義変更をしないと自動車税や違反金のトラブルに
- 中古車購入時は代行の有無と完了確認を忘れずに